資金繰り支援 事業全般に広く使える「持続化給付金」
2020/04/15
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者は、事業全般に広く使える給付金「持続化給付金」を確認しておきたい。
支給対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としている。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となる。
給付額は、法人が200万円、個人事業者は100万円。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となる。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討している。
前年同月比▲50%月の対象期間は、2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択する。
補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始する。電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定している。※申請者の銀行口座に振り込み
申請方法は、Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はない。
持続化給付金の詳細はこちら。